
確認基準日:2026年10月21日/愛知県で新たに開業する方を対象にしています。
黒ナンバーの取得と、配送業を始めるための準備は別です。
車両の登録に加え、安全管理者の講習・選任・届出、対象となる運転者への指導・適性診断、保険や記録の準備を進めましょう。一人・一台で始める場合も安全対策が必要です。
1.黒ナンバーとは?どんなときに必要?
黒ナンバーは、軽自動車を事業用として使う際の黒地に黄色文字のナンバープレートです。軽バンで他人の荷物を運び、運賃を受け取る配送業を始める場合は、原則として貨物軽自動車運送事業の届出と事業用への変更が必要になります。個人で一台から始めることもできます。
自分の商品や仕事道具を運ぶだけで、必ず黒ナンバーが必要になるわけではありません。運ぶ物、契約と報酬の内容によって判断が変わるため、迷う場合は運輸支局へご確認ください。
このページの基本例:車検が有効な自家用の軽貨物車を、愛知県で新たに事業用へ変更するケースです。新車・車検切れ・所有者や使用者の変更・軽乗用車の使用などは、必要な書類や検査が異なる場合があります。
- 車両・営業所・車庫などを準備し、講習等を予約する。
- 愛知運輸支局へ事業の届出を行い、事業用自動車等連絡書を受け取る。
- 管轄の軽自動車検査協会で事業用へ変更し、黒ナンバーを受け取る。
- 安全管理・保険などの準備を整えてから営業を始める。
2.まず準備するもの
- □ 配送内容に合う軽バン:荷物の大きさ・重さ・積み下ろし・車検証の最大積載量を確認。
- □ 営業所:事業と運転者の管理を行う拠点。条件を満たせば自宅も検討できます。
- □ 車庫:原則は営業所に併設。併設できない場合、愛知県の案内では営業所から2km以内に、全車両を収容できる広さを確保します。使用権限と関係法令への適合も確認。
- □ 休憩施設:乗務員が有効に利用できる場所。自宅を使う場合も条件を確認。
- □ 所有者の了承:車検証の所有者がローン会社やリース会社などの場合は、手続き前に了承と必要書類を確認。
- □ 運賃・料金、運送約款:事業内容に合わせて準備。
- □ 講習・適性診断の予約:予約状況によって日数がかかるため、車両登録と並行して進めます。
営業所・車庫等の基準は、愛知県内における貨物軽自動車運送事業のご案内(公式PDF)で確認できます。
3.愛知運輸支局で事業を届け出る
最初に行くのは、愛知運輸支局の輸送担当窓口です。小牧・西三河・豊橋の検査登録事務所と取り違えないようにしてください。届出内容の確認後、車両の手続きに使う「事業用自動車等連絡書」を受け取ります。
| 持ち物・書類 | 準備する内容 |
|---|---|
| 貨物軽自動車運送事業経営届出書 | 氏名・名称、営業所、車庫、休憩施設、車両数など。提出用と控えを準備。 |
| 運賃及び料金設定届出書・運賃料金表 | 自分の事業に合う運賃・料金を記入します。 |
| 車検証の写し等 | 車両の情報を確認できるもの。電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項も用意すると確認しやすくなります。 |
| 事業用自動車等連絡書の用紙 | 公式の新規届出セットと記載例を参照。発行後は、記載された有効期限内に車両の手続きをします。 |
愛知県・新規届出用紙(公式PDF) / 記載例(公式PDF)
届出先:愛知運輸支局 輸送担当(軽貨物)
名古屋市中川区北江町1丁目1番2号
電話:052-351-5312
来庁前に、受付日時・最新の様式・必要部数・個別ケースの追加書類を公式窓口で確認してください。届出書の控えと受け取った連絡書を保管しましょう。
4.軽自動車検査協会で黒ナンバーへ変更
事業の届出後、車両の使用の本拠を管轄する軽自動車検査協会で手続きします。愛知県内にも複数の窓口があるため、住所から管轄を確認してください。
| 持ち物・書類 | 確認事項 |
|---|---|
| 自動車検査証の原本 | この窓口ではコピーだけでは手続きできません。 |
| 事業用自動車等連絡書 | 運輸支局から発行されたもの。 |
| 現在のナンバープレート前後2枚 | 黒ナンバーへの変更では返納します。 |
| 変更記録申請書等 | 基本例は軽第1号または軽第3号様式。軽乗用車からの変更などは使用様式が異なるため、公式案内で確認。 |
| 軽自動車税の申告書等 | 隣接する関係団体の窓口も含め、当日の案内に従って申告。 |
| 申請依頼書 | 使用者本人以外が手続きする場合などに必要。 |
| ナンバープレート代 | 交付窓口で最新の金額と支払方法を確認。 |
- 申請書と必要書類を提出し、事業用への変更手続きをする。
- 案内に従って税申告・旧ナンバーの返納・新ナンバーの交付を受ける。
- ナンバーを前後に取り付け、車検証等の変更内容を確認する。
ナンバーを外したまま公道を走行できません。車両を持ち込む場合は、取付け工具なども準備してください。黒ナンバーは希望ナンバー制度の対象外です。
5.費用と日数は分けて考える
| 項目 | 費用の考え方 |
|---|---|
| 経営届出 | 届出自体の手数料はかかりません。 |
| ナンバープレート | 交付代が必要です。地域・時期等で異なるため、最新額を確認。 |
| 講習・適性診断 | 受講・受診する機関や内容に応じた費用が必要。 |
| 営業の準備 | 有償配送に対応した保険、アルコール検知器、車体表示、車庫などの費用は別途必要。 |
窓口の混雑、書類の不備、講習の予約、車両の状態により日数が変わります。同日中の完了や、その日からの営業開始を前提にせず、余裕を持って準備してください。
6.営業開始前に必要な安全管理・保険
2025年4月から軽貨物事業者の安全対策が強化されました。これから新たに開業する方は、以前から営業している事業者向けの猶予期間と混同しないようにしてください。
- □ 貨物軽自動車安全管理者:選任に必要な講習を受け、営業所ごとに選任・届出を行う準備をします。一人で経営・運転する場合も対象です。選任要件と届出時期を確認してください。
- □ 特別な指導・適性診断:初任運転者、65歳以上の運転者、対象事故を起こした運転者などについて、必要な指導・診断と実施時期を確認します。受診歴等による扱いも確認してください。
- □ 運転者等台帳:運転者の氏名、指導・適性診断の状況などを整理して営業所に備えます。
- □ 保険:有償配送を補償対象とする契約か、保険会社・代理店に確認します。自賠責の手続きも確認。運ぶ荷物への補償は、自動車の保険とは別に確認します。
- □ 車体の氏名・名称表示:車両の両側面へ、はっきり読めて消えない表示を行います。
- □ アルコール検知器・点呼:乗務前後の酒気帯び・健康状態の確認と記録ができるように準備します。
- □ 点検・業務記録:日常点検、運行時間、休憩、走行距離等を記録できる用紙や仕組みを用意します。
7.登録して終わりにしない。開業後の管理
- 乗務前後の点呼と酒気帯び・体調の確認、日常点検、勤務・休憩時間の管理を続けます。
- 車検証の積載量を守り、荷崩れ・過積載・過労運転を防ぎます。
- 業務記録と点呼記録は1年間、事故記録は3年間保存します。毎年の指導・監督の実施記録も3年間保存します。
- 安全管理者の定期講習は選任後2年ごとに受講します。
- 運転者の健康状態の把握、必要な教育・指導を続けます。
- 重大な事故の報告、営業所・車庫・車両数などの変更届も、該当する場合に対応します。
これは主な確認事項です。保存期間・対象者・実施期限は記録や手続きごとに異なります。公式の手引きで、自分の事業に必要な事項を確認しましょう。
8.印刷用チェックリストと公式案内
黒ナンバー取得チェックリストをダウンロード(PDF・3ページ)
印刷・持参用です。確認基準日:2026年10月21日。最新の様式と手続きは、提出先の公式案内をご確認ください。
このページは、ご自身で手続きを進めるための一般的な案内です。個別の取扱い・最新の必要書類は、運輸支局や軽自動車検査協会などの窓口へ確認してください。
9.配送用の軽バンをお探しの方へ
名古屋市緑区の軽バン専門店iWorksでは、エブリイ・ハイゼットカーゴ・N-VANなどを取り扱っています。荷物の大きさや積み下ろし、走る距離とご予算から、仕事に合う一台をご相談ください。
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